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環境測定・計量証明 2026年更新

騒音・振動測定サービス一覧

環境計量士による工場・事業場の騒音振動測定サービス。騒音規制法・振動規制法に基づく法令遵守証明、敷地境界線での騒音レベル測定、計量証明書発行まで対応する全国320社以上の専門測定事業者データベース。

収録データ項目

企業名
計量証明事業登録番号
環境計量士資格
所在地
電話番号
対応測定項目
測定実績
対応エリア
測定料金体系
報告書納期

データプレビュー

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企業名所在地計量証明事業登録
株式会社エオネックス石川県石川県知事第33号(音圧レベル)
株式会社静科神奈川県
株式会社メイキョー山梨県山梨県第97-4801号(騒音・振動)
環境リサーチ株式会社大阪府

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工場騒音振動測定サービスとは

工場騒音振動測定サービスは、騒音規制法および振動規制法に基づき、工場・事業場から発生する騒音と振動を計測し、法令基準への適合を証明する専門サービスです。製造業の環境管理担当者にとって、法令遵守確認と近隣住民への配慮対策として不可欠な業務となっています。

計量法第106条に基づく計量証明事業登録を受けた事業者が、環境計量士(騒音・振動)の資格を持つ専門技術者により測定を実施します。全国に320社以上の登録事業者が存在し、工場の敷地境界線における騒音レベル測定、特定施設からの振動測定、作業環境における等価騒音レベル(LAeq)測定などを提供しています。

法令に基づく測定義務

労働安全衛生法第65条により、著しい騒音が発生する作業場では6ヶ月以内ごとに1回の定期測定が義務づけられています。また、騒音規制法では特定施設を有する工場・事業場に対し、敷地境界線での騒音レベルが規制基準を満たすことを求めています。

特定施設とは、金属加工機械(圧延機、製管機械、ベンディングマシン、油圧プレス)、空気圧縮機・送風機、破砕機・粉砕機などの政令で指定された施設を指します。これらの施設を設置する際は、事前に市区町村への届出が必要です。

測定の基準値と評価方法

区域区分昼間(6:00-22:00)夜間(22:00-6:00)
第1種区域(住居系)45-50dB40-45dB
第2種区域(住商混在)50-60dB45-50dB
第3種区域(商業系)60-65dB50-55dB
第4種区域(工業系)65-70dB60-65dB

作業環境測定では、等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい作業場として52箇所が指定されています。測定は計量法第71条の条件に合格した騒音計を用い、周波数補正回路A特性、動特性FAST(速い動特性)で行います。

環境計量士の役割

環境計量士(騒音・振動)は、計量証明事業において測定・評価を行う国家資格者です。現在、実際に活動している計量士は全国で1,000人未満と推定され、専門性の高い希少資格となっています。公害防止管理者(騒音・振動)の資格とあわせて保有する技術者が多く、測定だけでなく騒音対策の提案まで行います。

測定料金の相場

一般的な測定業者では簡易的な騒音測定が15万円からというのが相場です。24時間操業の工場では、朝・昼間・夕・夜間の各時間帯で測定を行うため、測定点数や測定時間帯により料金が変動します。長時間計測・解析・報告書作成を含めて5万円程度から提供する事業者も存在しますが、測定の正確性と計量証明書の発行有無を確認することが重要です。

測定から証明書発行までの流れ

  1. 現地調査と測定計画立案(測定点・測定時間帯の決定)
  2. 計量法適合の騒音計・振動計による現地測定
  3. 測定データの解析と基準値との比較評価
  4. 環境計量士による測定結果の確認
  5. 計量証明書の発行(トレーサビリティ証明含む)

測定結果は、近隣住民への説明資料、官公庁への報告書、ISO14001環境マネジメントシステムの記録として活用されます。自社測定と異なり、第三者機関による公的資格保有者が発行する証明書は、法的証拠能力が高く、紛争予防にも有効です。

よくある質問

Q.自社測定と専門業者による測定の違いは何ですか?

専門業者による測定は、計量証明事業登録を受けた事業者が環境計量士の国家資格保有者により実施し、公的な証明書を発行します。この証明書は法的証拠能力が高く、官公庁への報告や近隣住民への説明に有効です。自社測定は内部管理用には使えますが、第三者証明としての効力はありません。

Q.測定頻度はどのくらい必要ですか?

労働安全衛生規則第590条により、著しい騒音が発生する作業場では6ヶ月以内ごとに1回の定期測定が義務づけられています。また、特定施設の新設・変更時や、近隣からの苦情発生時には随時測定が必要になります。

Q.測定データの精度はどのように保証されていますか?

計量法第71条に基づき、測定には検定に合格した騒音計を使用します。環境計量士による測定と解析を経て、トレーサビリティが確保された計量証明書が発行されます。機器の校正記録と測定方法が記載されるため、測定精度の透明性が保証されます。

Q.特定施設に該当するかどうかはどう判断しますか?

騒音規制法施行令別表第1、振動規制法施行令別表第1に指定された機械設備が特定施設です。金属加工機械、空気圧縮機、破砕機などが該当しますが、施設の種類と規模により判断が必要なため、測定事業者または管轄自治体の環境部局に相談することを推奨します。