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日本 金融・フィンテック 2026年更新

日本の資金移動業者(送金サービス)登録一覧

金融庁に登録された資金移動業者82社の一覧データ。第一種・第二種・第三種の区分、登録日、サービス内容で検索でき、フィンテック事業の提携先選定やコンプライアンス調査に活用できます。

収録データ項目

事業者名
登録番号
登録日
業種別(第一種・第二種・第三種)
所管財務局
本店所在地
主要サービス
対応送金額
国際送金対応
加入協会

データプレビュー

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事業者名登録番号登録日業種別
PayPay株式会社関東財務局長 第00068号2019年9月25日第二種資金移動業者
LINE Pay株式会社関東財務局長 第00036号2014年10月1日第二種資金移動業者
ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社関東財務局長 第00040号2016年第一種・第二種資金移動業者
株式会社メルペイ関東財務局長 第00057号2018年3月21日第二種資金移動業者
SBIレミット株式会社関東財務局長 第00008号2010年12月7日第二種資金移動業者

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資金移動業者登録制度とフィンテック市場の現状

資金移動業者とは、資金決済法に基づき内閣総理大臣(金融庁)の登録を受けた事業者で、銀行以外で為替取引を業として営むことができます。2025年11月30日時点で全国に82社が登録されており、PayPay、LINE Pay、メルペイなど日常的に利用されるキャッシュレス決済サービスの多くがこの登録を受けています。

2021年5月の法改正により、送金額の上限に応じて3つの類型が創設されました。第一種資金移動業は送金額の制限がなく高額国際送金に対応、第二種は100万円以下の従来型サービス、第三種は5万円以下の少額決済に特化し規制が緩和されています。この多層的な規制により、利用者保護と事業者の柔軟性が両立されています。

資金移動業界の取扱額は過去8年で約80倍に急増し、2017年度に1兆円を突破しました。国際送金分野ではWise、SBIレミットなどが従来の銀行送金よりも低コストで迅速なサービスを提供し、外国人労働者や越境EC事業者の重要なインフラとなっています。フィンテック企業にとって、提携先の資金移動業者の選定は事業戦略上の重要な判断です。登録番号、登録日、所管財務局、対応送金額などの正確な情報を把握することで、コンプライアンスリスクを回避し、最適なパートナーシップを構築できます。

給与デジタル払い制度の導入により、資金移動業者の役割はさらに拡大しています。厚生労働省の認可を受けた事業者は、従業員への給与を銀行口座を経由せず直接アプリ残高として支払うことが可能になり、労務管理のDX化を促進します。金融庁の登録一覧は随時更新されるため、最新の登録状況を確認することが提携先の信頼性評価において不可欠です。

よくある質問

Q.第一種と第二種の資金移動業者の違いは?

第一種は送金額の制限がなく、高額送金や国際送金に対応します。第二種は100万円以下の送金が上限で、PayPayやLINE Payなど一般的なキャッシュレス決済サービスの多くがこの類型です。第一種はより厳格な財務基盤や体制整備が求められます。

Q.登録業者の最新情報はどこで確認できますか?

金融庁の公式サイトで「資金移動業者登録一覧」のPDFが公開されており、登録番号、登録日、所管財務局などが記載されています。また、各財務局のウェブサイトでも管轄内の登録事業者を確認できます。

Q.資金移動業者と銀行の違いは?

銀行は銀行法に基づく免許を受け、預金の受け入れや融資が可能です。資金移動業者は資金決済法に基づく登録で、為替取引(送金)のみを行い、預金受入れや利息の付与はできません。資金移動業者は利用者保護のため履行保証金の供託が義務付けられています。

Q.給与デジタル払いに対応した資金移動業者は?

2023年以降、PayPay、メルペイ、楽天ペイ、au PAY、LINE Payなど主要なキャッシュレス決済サービスが厚生労働省から給与デジタル払いの認可を順次取得しています。対応業者は拡大中のため、最新の認可状況を確認することが重要です。