土壌汚染調査の指定調査機関とは
土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査を実施できる唯一の機関として、環境大臣または都道府県知事が指定する調査機関です。令和7年12月31日現在、全国で668機関が指定されています。
土地取引や工場閉鎖時には法的に調査が義務付けられるケースが多く、不動産デベロッパーや企業の環境担当者にとって、信頼できる調査機関の選定は重要な業務です。
指定調査機関が必要とされる場面
- 土地の形質変更時の届出に伴う調査(法第4条)
- 有害物質使用特定施設の廃止時の調査(法第3条)
- 土壌汚染のおそれがある土地の調査(法第5条)
- 自主的な土地取引前のデューデリジェンス
調査機関の選定ポイント
環境省のリストはPDF形式で公開されており、地域別・対応項目別での絞り込みができません。このデータベースでは、所在地、業務範囲、調査実績などの条件で検索し、貴社のニーズに合った調査機関を効率的に見つけることができます。
大手ゼネコン系の調査機関から地域密着型の専門企業まで、幅広い選択肢があります。調査費用はスクリーニングで4万円程度から、詳細調査(Phase2)では数十万円以上と案件規模により変動します。