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日本 コンプライアンス・監査 2026年更新

サプライチェーンデューデリジェンス監査サービス一覧

EU CSDDD・人権DD法対応に向けた専門監査サービスを網羅。サプライヤーの人権・環境リスク評価、労働環境監査、倫理基準検証を提供する国内外の第三者機関・コンサルティングファームを一覧化。

収録データ項目

企業名
サービス範囲
監査基準
対応地域
年間監査実績
専門分野
認証資格
報告言語
ウェブサイト

データプレビュー

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企業名サービス範囲監査基準対応地域
ビューローベリタスジャパンCSR監査・人権監査・労働環境監査RBA・SMETA・SA8000世界140カ国
PwC Japan人権DD体制構築・リスク評価・監査代行OECD・UNGPs準拠グローバル全域
インターテック労働環境評価・プライベート規格監査WCA・顧客固有プログラム45カ国以上
DNVRBA認定監査・SMETA監査代行RBA・SMETA・ISO26000グローバル対応
デロイト トーマツリスクアドバイザリー・M&A人権DDCSDDD・ドイツDD法対応150カ国以上

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サプライチェーンデューデリジェンス監査が求められる背景

2024年7月にEUでコーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)が発効し、2026年7月26日までにEU各国で同様の義務を含む法令が制定されます。この指令は企業単体だけでなく、バリューチェーン全体に人権および環境デューディリジェンス義務を課すもので、直接契約の効力が及ばない二次サプライヤー以降についても、サプライチェーン上で発生した人権侵害への対応や賠償が要求されるリスクがあります。

日本政府も2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、国内企業に人権DDの実施を強く推奨しています。デロイト トーマツの調査では、約9割の企業が二次サプライヤーまで人権リスクを把握できていないと回答しており、専門機関による監査サービスへの需要が急速に高まっています。

主要な監査サービス提供企業

第三者認証機関(TIC)として、ビューローベリタス(年間25,000件以上のCSR監査実績)、インターテック(45カ国以上に600名以上の監査員配置)、DNV(RBA認定監査会社・Sedexメンバー)、SGS、TÜVなどが世界的に展開しています。これらの機関は環境・労働安全衛生管理(HSE)、遵法・行動規範(CoC)、人権監査、労働・倫理・マネジメントシステムなど幅広い分野をカバーしています。

また、BIG4系コンサルティングファーム(PwC、デロイト トーマツ、EY、KPMG)は、人権DD体制の構築支援から人権方針策定、リスク評価、実地監査まで一気通貫でサポートしており、日本企業の6割以上が外部パートナーと連携して人権DDを進めています。PwC Japanは監査法人とコンサルティング部門の連携により、監査代行からサステナビリティ経営実現まで包括的なサービスを提供し、EY Japanは世界50カ国のサステナビリティ専門家とのグローバル体制構築が可能です。

監査の実務と課題

サプライヤー監査では、SAQ(自己評価質問票)の配布、質問項目設計、実地監査を組み合わせて実施します。三菱UFJリサーチ&コンサルティングによると、ベストプラクティスとして従業員への単独インタビュー実施や第三者による抜き打ち検査が推奨されています。不適合が多い項目は、安全衛生(電気・機械・設備・化学物質・消防)、労働慣行(労働時間・報酬)、環境(資源使用・気候変動)などです。

ただし、数日間の短期監査では違法な長時間労働等を隠し通すことが可能であるという限界も指摘されており、定期的な監査と継続的なモニタリング体制の構築が重要です。自社以外の第三者において発生しうる人権侵害の状況把握が人権デューデリジェンスの最大の特徴であり、これが従来の財務監査とは異なる専門性を必要とする理由です。

よくある質問

Q.サプライチェーンデューデリジェンス監査とは何ですか?

企業のサプライチェーン全体(一次サプライヤーから二次・三次サプライヤーまで)における人権侵害、労働環境問題、環境リスクを特定・評価・是正するための専門監査です。EU CSDDDやドイツDD法などの法規制対応として実施されます。

Q.RBA監査とSMETA監査の違いは何ですか?

RBA(Responsible Business Alliance)は製造業サプライチェーンにおける労働環境・環境・倫理の基準で、主にエレクトロニクス業界で採用されています。SMETA(Sedex Members Ethical Trade Audit)はより広範な業界をカバーする社会・環境監査スキームです。両者とも国際的に認知された監査フレームワークです。

Q.二次サプライヤー以降の監査はどのように実施されますか?

直接契約関係にない二次サプライヤー以降については、一次サプライヤーを通じた情報収集、SAQ(自己評価質問票)の配布、リスクベースでの優先順位付け、高リスク領域への実地監査などの手法を組み合わせます。約9割の企業が二次サプライヤーまでのリスク把握に課題を抱えているため、専門機関の活用が有効です。

Q.監査の頻度はどの程度が推奨されますか?

国際ガイドラインでは定期的な監査(年1回程度)に加え、新規取引開始前、事業活動の重大な変更時、リスク環境の変化時にも実施が推奨されます。ただし短期間の監査では問題を隠し通される可能性があるため、抜き打ち検査や継続的モニタリングの併用が重要です。