営業秘密管理とDLP(データ損失防止)の戦略的重要性
IPAの2024年調査によれば、過去5年以内に営業秘密漏えいを認識した企業は35.5%に達し、2020年度の5.2%から急増しています。不正競争防止法では、情報が「営業秘密」として法的保護を受けるには秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要があり、特に秘密管理性では「合理的な措置(reasonable measures)」の実施が求められます。
2025年3月に改訂された営業秘密管理指針では、AI活用時の情報管理が追記され、AIに提供できる情報範囲の明確化とAI生成情報の社外提供管理が新たに要求されました。さらに2026年9月施行のEUデータ法では「アクセスバイデザイン」が義務化されるため、グローバル展開企業は営業秘密の区分見直しが不可欠です。
営業秘密管理ソフトウェアは、単なるファイルサーバーのアクセス管理を超え、デバイス制御・ファイル暗号化・DLP機能・監査ログ・アクセス権限管理を統合的に提供します。日本の秘文やAssetViewは国内法対応に強みを持ち、Microsoft PurviewやGoogle Workspace DLPはクラウドネイティブな保護を、Tangiblyは訴訟を見据えたAI支援の証拠管理を特徴とします。
選定時の核心は、訴訟時に「合理的措置を講じていた」証拠を示せるかです。OCR連携による文書内テキスト検出、退職予定者の異常行動検知、タイムスタンプ付き監査証跡など、技術的証拠力が製品の真価を決定します。米国DTSA・EU営業秘密指令・中国反不正当競争法では秘密管理基準が異なるため、多国籍展開企業は各法域の要件を満たす包括的ソリューションが必須となります。